このような場合は、自分たちであれこれ対応策を考えるのではなく、まず無料相談でどのように相続の話を進めていけば良いかを確認してください。
一番やってはいけないことは、不動産だけを先に確保したいために、その他の預金や株、保険、お墓、生前の贈与などの話をせずに、とにかく不動産の名義変更だけを進めようとすることなどです。
一部の財産だけを話し合っても何の解決にもなりません。相続には順序があります。その順序を間違えると必要のない膨大な時間・お金・労力が費やされることになるのです。
この場合は、ご自身で行うのではなく第三者機関を入れてください。トラブルが軽度から中度の場合は、第三者が入ることで円滑に進むことがあります。
これは、コミュニケーションが上手く取れていなかったり、思い込みで話を進めてしまっているケースなどに多いのですが、第三者が介入することでそれぞれの相続人が感情的にならず話をすることが可能になるからです。
第三者に関しては、費用をかけず、とお考えの場合は、利害関係のない親族や友人にお願いするのも良いかもしれません。ただし、配偶者や子供などは避けた方が無難です。
理想的なのは、相続専門の弁護士や行政書士・司法書士などが良いでしょう。(ただし、代理人として相手方と直接交渉が出来るのは弁護士のみとなるので注意しましょう。弁法72条)
この場合は、直ちに相続専門の弁護士へ相談してください。遺産分割協議では、もめてしまって電話にも出ない。話してもすぐケンカになる。全く話し合いにならないことなども多々あります。
協議が出来ない場合は、まずは弁護士に代わりに交渉・通知をしてもらいそれでも上手くいかない場合は、次に家庭裁判所で調停を行います。家庭裁判所では、裁判官や調停委員が間に入って話を進めます。もちろん調停でも話のポイントやテクニックが必要になるのでアドバイスは受けるようにしましょう。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判で決着することが出来ます。これは、裁判官が双方の言い分を聞いたうえで、どのように分割するのが一番良いかを決めます。
調停では、家庭裁判所で、裁判官や調停委員が間に入って話を進めます。調停でも話のポイントやテクニックが必要になるので、専門家にしっかりアドバイスは受けるようにしましょう。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判で決着することが出来ます。これは、裁判官が双方の言い分を聞いたうえで、どのように分割するのが一番良いかを決めます。
調停の現場では、対立している双方が交互に調停室に入り、順番に話をしますので、対立相手と同室で話し合いをするわけではありません。また、待合室も裁判所の対角方面などを用意してくれるので鉢合わせすることもないでしょう。
遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の財産のことです。
例えば、一人親が亡くなり、相続人が子1人だけとすると、子供はすべての財産を相続できます。
しかし、親が全ての財産を他人に渡す遺言をしていた場合、子供は何も相続できなくなってしまいます。そうならないように法律で財産の半分に対して本来定められていた相続分を返してもらえるように定めています。
上記の場合は、財産の半分(1/2)について子供本来がもらえる相続分(1/1)なので、(1/2)×(1/1)=1/2については取り戻すことが出来るのです。
これを遺留分といい、取り返すための請求を、遺留分侵害額請求(旧名:遺留分減殺請求)といいます。
特別受益とは、生前に贈与された金銭や不動産などの(利益)が該当します。
この利益は本来相続財産なのだから残った財産に加えて清算しましょうということです。この時に相続財産への加算を「特別受益の持ち戻し」といいます。
遺留分算定時には、この持ち戻し期間が10年と定められました。
また、寄与分については、生前に被相続人の介護やお世話をしていた。被相続人の財産の増加に貢献していた。資金援助していた。などの寄与していたものを相続時に清算しましょうというものです。
相続放棄は、その名の通り相続しないことですが、相続しない方法を2つご紹介します。
①遺産分割協議書を利用する
これは、相続放棄をするのですが、債権者がいた場合借金を肩代わりするように請求されるリスクが残ります。明らかに負の財産や連帯保証人になっていないことが分かるときのみに選択するのが無難です。
②家庭裁判所を通して相続放棄をする。
この制度を利用すると、相続人は(初めから相続人ではなかった。)という扱いになるので、借金の請求などを強力に回避出来ます。
しかし、それゆえに相続放棄を簡単には認めてくれません。仮に認めてくれたとしても後から覆されるなどの事例もあります。
相続放棄にも抑えるべきポイントが沢山あるので無料相談でしっかりとヒアリングしましょう。安易に簡単に通るから。としてしまうと後で多大な損害を受けることがあるので気をつけましょう。
相続の場面では、相手と話したないから連絡に反応しない。関わりたくないから反応しなければよいはず。と、連絡が取れないケースも少なくありません。
音信不通の相続人がいる場合は、まず通知を出しましょう。それでも反応してこない場合は、調停に持ち込み家庭裁判所から呼び出しをしてもらうのも良いかもしれません。それでも反応がない場合はどうすれば良いかはプロにご相談ください。
また、行方不明になっている相続人がいる場合は、本当に行方不明なのかがポイントになります。最後の住所地だけでなく、最後に目撃された場所なども重要になってきます。
上記のようなケースで、不在者財産管理人を立てるべきか、失踪宣告をする必要性があるかなどの相談は、専門家でも実務経験のある’’プロの専門家’’に相談するのが良いでしょう。
相続問題で一番多いのが、遺産分割でのトラブルです。相手が親族だけに感情的になり上手く話せなくなったり、周りの関係性に配慮しないといけないため、言いたいことが言えないなど原因は様々です。
トラブル軽度又はトラブルがまだ起こっていない場合。
このような場合は、自分たちであれこれ対応策を考えるのではなく、まず無料相談でどのように相続の話を進めていけば良いかを確認してください。
一番やってはいけないことは、不動産だけを先に確保したいために、その他の預金や株、保険、お墓、生前の贈与などの話をせずに、とにかく不動産の名義変更だけを進めようとすることなどです。一部の財産だけを話し合っても何の解決にもなりません。相続には順序があります。その順序を間違えると必要のない膨大な時間・お金・労力が費やされることになるのです。
少しトラブルになっている。
この場合は、ご自身で行うのではなく第三者機関を入れてください。
トラブルが軽度から中度の場合は、第三者が入ることで円滑に進むことがあります。
これは、コミュニケーションが上手く取れていなかったり、思い込みで話を進めてしまっているケースなどに多いのですが、第三者が介入することでそれぞれの相続人が感情的にならず話をすることが可能になるからです。
第三者に関しては、費用をかけることなくとお考えの場合は、利害関係のない親族や友人にお願いするのも良いかもしれません。ただし、配偶者や子供などは避けた方が無難です。理想的なのは、相続専門の弁護士や行政書士・司法書士などが良いでしょう。(ただし、代理人として相手方と直接交渉が出来るのは弁護士のみとなるので注意しましょう。弁法72条)
トラブルになってしまって、どうしていいか分からない。
この場合は、直ちに相続専門の弁護士へ相談してください。遺産分割協議では、もめてしまって電話にも出ない。話してもすぐケンカになる。全く話し合いにならないことなども多々あります。
協議が出来ない場合は、まずは弁護士に代わりに交渉・通知をしてもらいそれでも上手くいかない場合は、次に家庭裁判所で調停を行います。家庭裁判所では、裁判官や調停委員が間に入って話を進めます。もちろん調停でも話のポイントやテクニックが必要になるのでアドバイスは受けるようにしましょう。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判で決着することが出来ます。これは、裁判官が双方の言い分を聞いたうえで、どのように分割するのが一番良いかを決めます。
調停では、家庭裁判所で、裁判官や調停委員が間に入って話を進めます。もちろん調停でも話のポイントやテクニックが必要になるので、専門家にしっかりアドバイスは受けるようにしましょう。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判で決着することが出来ます。これは、裁判官が双方の言い分を聞いたうえで、どのように分割するのが一番良いかを決めます。
調停の現場では、対立している双方が交互に調停室に入り、順番に話をしますので、対立相手と同室で話し合いをするわけではありません。また、待合室も裁判所の対角方面などを用意してくれるので鉢合わせすることもないでしょう。
遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の財産のことです。
例えば、一人親が亡くなり、相続人が子1人だけとすると、子供はすべての財産を相続できます。
しかし、親が全ての財産を他人に渡す遺言をしていた場合、子供は何も相続できなくなってしまいます。そうならないように法律で財産の半分に対して本来定められていた相続分を返してもらえるように定めています。
上記の場合は、財産の半分(1/2)について子供本来がもらえる相続分(1/1)なので、(1/2)×(1/1)=1/2については取り戻すことが出来るのです。
これを遺留分といい、取り返すための請求を、遺留分侵害額請求(旧名:遺留分減殺請求)といいます。
特別受益とは、生前に贈与された金銭や不動産などの(利益)が該当します。
この利益は本来相続財産なのだから残った財産に加えて清算しましょう,
ということです。この時に相続財産への加算を「特別受益の持ち戻し」といいます。
遺留分算定時には、この持ち戻し期間が10年と定められました。
また、寄与分については、生前に被相続人の介護やお世話をしていた。被相続人の財産の増加に貢献していた。資金援助していた。などの寄与していたものを相続時に清算しましょうということです。
相続放棄は、その名の通り相続しないことですが、相続しない方法を2つご紹介します。
①遺産分割協議書を利用する
これは、相続放棄をするのですが、債権者がいた場合借金を肩代わりするように請求されるリスクが残ります。明らかに負の財産や連帯保証人になっていないことが分かるときのみに選択するのが無難です。
②家庭裁判所を通して相続放棄をする。
この制度を利用すると、相続人は(初めから相続人ではなかった。)という扱いになるので、借金の請求などを強力に回避出来ます。しかし、それゆえに相続放棄を簡単には認めてくれません。仮に認めてくれたとしても後から覆されるなどの事例もあります。
相続放棄にも抑えるべきポイントが沢山あるので無料相談でしっかりとヒアリングしましょう。安易に簡単に通るから。としてしまうと後で多大な損害を受けることがあるので気をつけましょう。
相続の場面では、相手と話したないから連絡に反応しない。関わりたくないから反応しなければよいはず。と、連絡が取れないケースも少なくありません。音信不通の相続人がいる場合は、まず通知を出しましょう。それでも反応してこない場合は、調停に持ち込み家庭裁判所から呼び出しをしてもらうのも良いかもしれません。それでも反応がない場合はどうすれば良いか。
また、行方不明になっている相続人がいる場合は、本当に行方不明なのかがポイントになります。最後の住所地だけでなく、最後に目撃された場所なども重要になってきます。
上記のようなケースで、不在者財産管理人を立てるべきか、失踪宣告をする必要性があるかなどの相談は、専門家でも実務経験のある’’プロの専門家’’に相談するのが良いでしょう。
遺産相続専門相談所では、どなたでも分かりやすく料金を設定しております。
また、当ホームページをみてご依頼されたお客様用の特別料金を設けております。
遺産相続専門相談所では、どなたでも分かりやすく料金を設定しております。
また、当ホームページをみてご依頼されたお客様用の特別料金を設けております。
※上記以外に別途、実費および消費税がかかります。実費とは、証明書発行の手数料や、申し立て費用、交通費など報酬以外の費用を指します。
~よくある質問~
はい。相続は今後の人生に大きく関わる重要なことです。必ずご依頼いただく必要はありません。
相談後は時間をかけてご検討ください。
いいえ。初回は無料相談となりますので、相談だけでも費用はかかりません。
いいえ。初回無料相談30~60分目途でお願いしておりますが、超過した場合でも費用は頂いておりません。
いいえ。相続はとても奥の深い問題です。電話で安易にお答えできないことをご了承ください。
当日に空きがあれば可能です。アポイントは最短の日程で対応しております。
いいえ。戸籍や証明書取得、申し立て費用・交通費などご自身で行動されてもかかる費用は実費としてかかりますが、よくある後出しの追加報酬やタイムチャージは一切頂きませんので、ご安心ください。
原則として弊所までお越し頂くようお願いしております。特別な事情(高齢・ケガで動けない・妊婦である)がございましたら、日程調整の上、ご訪問も可能です。
はい、可能です。相続で多いのは依頼したけれど、全く進まない。意見を聞いてくれないなどのケースが多々ございます。セカンドオピニョンとしてお気軽に無料相談をご利用ください。
はい。相続に専門特化しているため、ノウハウの量が異なります。他の弁護士に断られた方も、弊所では良くご依頼頂いております。また、お客様の意見を実際に丁寧に聞くこともご好評頂いております。ぜひ一度無料相談で違いを体験してください。
アクセス方法
所在:大阪市中央区高麗橋4丁目5番13
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